自賠責保険の支払限度額
自賠責保険は、交通事故にあった被害者に対して、損害賠償保険を支払い被害者の救済を考えた自動車保険です。
しかしこの自賠責保険には、限度額があります。
交通事故の被害者1人につき、死亡で3000万円、後遺障害(生涯の度合いに応じて金額が変わります)4000万円、その他の傷害で120万円という限度です。
つまり、最低限の保障、そして人身事故に対応するだけの自動車保険だということです。
一般的には加害者が保険請求を行いますが、自賠責保険のほかに任意保険に加入していれば、任意保険の保険会社が代行で手続きをしてくれます。
万が一、過失割合のトラブルなどが行ったとき、加害者がなんの手続きも行ってくれないという場合には、被害者からの請求もできるようになっています。
交通事故は人と傷つけるだけではなく、物も壊す場合がほとんどです。
また被害者の怪我の補償が、上限120万円で収まればいいのですが、大きな怪我になれば上限をすぐに超してしまいます。
さらに、損害賠償金が3000万円以上になれば、その足らない部分は、個人で負担することになります。
とても、個人で負担できるような額ではありせん。
そこで、自賠責保険の補償では足りない損害賠償部分と、車やものに対する物損の部分の補償を、任意保険で受けるように加入するのです。
